削除依頼

悪質な誹謗中傷をする書き込みが増えている

インターネットやSNS、スマートフォンの普及により、匿名性を利用した会社や個人に対する悪質な書き込みが増えています。
会社や個人を誹謗中傷することは違法行為であり、名誉毀損罪や侮辱罪にも該当する場合は犯罪となる可能性もある行為です。

匿名での書き込みだから何も対抗できないと泣き寝入りをせず、自身の権利を守るためにも悪質な書き込みには何らかの方法で対処することも大切です。

誹謗中傷が与える被害、影響

ホストやキャバクラ嬢などをしている人であれば、自身の営業成績や売上、お店の評判にも関わります。
また、身に覚えのないことで悪質な事を書き込まれれば、金銭面だけではなく、大きな精神的ダメージを受けることにもなります。

老若男女問わずインターネットが普及している中で、情報は近年とても大きな役割を果たしています。
小さなデマであっても、拡散されていくうちに、自身が社会的に抹消されるような取り返しのつかない事態にもなりかねません。

書き込みを削除することは可能か

では、掲示板に書き込まれた誹謗中傷を削除することは可能なのでしょうか。
結論から述べると「可能な場合はある」です。

ナイトワーク専門の某大手掲示板(以下、「某掲示板」といいます。)を例に挙げてみます。
某掲示板で「削除依頼ガイドライン」に定められている書き込み禁止事項は以下のものです。

某掲示板 削除依頼ガイドライン(書き込み禁止事項)

・個人名、住所、所属
・電話番号
・メールアドレス、ホスト情報
・誹謗中傷
・私生活情報

公開されたウェブサイトで確認ができるもの(例えばホストがプロフィール欄で公開しているLINE IDなど)については、削除の対象にはなりません。
上記のガイドラインの中でもで特に問題となりやすいのが「誹謗中傷」と「私生活情報」ではないでしょうか。

誹謗中傷に関しては、書き込みの内容に公益性があり、掲示板の趣旨に即した内容であると判断されたものについては削除されないとされています。
また、私生活情報については、個人が完全に特定されず中傷が伴わなくても一律に削除対象となっているようです。

サイト管理者に削除依頼をする方法

まず、自身に関する誹謗中傷の書き込みを発見したら、サイト管理者に連絡をしましょう。
サイトによっては、削除依頼専用のフォームが用意されている場合もあります。

誹謗・中傷の書き込みがされた証拠は適切な方法で保存しておきましょう。
スクリーンショット、PDF、インターネットアーカイブ、PCの画面を写真で撮る等で証拠を残しましょう。

削除依頼フォームを使った削除依頼の基本的な流れ

1.削除したい書き込みがされているサイト等の規約を確認
2.サイト管理者に削除依頼フォーム等を通して削除を依頼
3.サイト管理者側が応じてくれれば書き込みが削除

ただし、この削除依頼によってすぐに削除をしてもらえることは残念ながら少ないようです。

掲示板などは膨大な情報であふれており、その上、某掲示板では「削除履歴」なるものが公開されており
依頼の内容によっては二次被害などにつながってしまうこともあるようです。

削除依頼をしてもサイト管理者に応じてもらえない場合

弁護士に相談する

自分の力では何ともならないと限界を感じた時には、専門家に依頼することも検討しましょう。

弁護士に依頼する際の基本的な流れは、以下のとおりです。
※依頼する弁護士や個別の相談内容で方法が異ります。

削除依頼を弁護士に依頼する際の流れ

1. 証拠を持って弁護士に相談
2. 弁護士からサイト運営者、管理人に対して悪質な書き込みを行ったIPアドレスなどの開示請求を行い、投稿者を特定する。
3. 裁判所を通して記事の削除を求める「仮処分の申し立て」を行う。
4. 特定した相手に対し、損害賠償請求を行う。特に悪質な場合には刑事告訴を行うことも。

※「仮処分の申し立て」とは、裁判を行って該当する誹謗中傷の書き込みが違法かどうかを争っている間に、臨時的に書き込みを削除させる方法です。裁判で争っている間にも、書き込みによる被害が拡大しないように、仮処分の申し立てが認められた場合には「一旦違法として」削除されます。

弁護士に依頼するメリットは、相手方との交渉から手続きまですべてを丸投げできることです。
デメリットはやはり費用がかかることでしょうか。

具体的な費用は、案件の複雑さや内容によって異なるので、相談時に見積もりを聞いてみましょう。
「依頼をするかしないかは相談後に依頼者が決める」という弁護士事務所がほとんどです。

最近では、IT系に強い弁護士やネットへの書き込み削除を専門にしている弁護士も多く存在します。
ホームページや弁護士紹介サイトなどで探してみましょう。

ただし、現実問題として、ホストクラブと真剣に向き合ってくれる、信頼できる弁護士を探すことも大きなハードルがあると考えられます。

プロバイダやサイト管理者に「送信防止措置依頼書」を送付する

削除依頼フォーム等からの依頼に応じてもらえない時には、別の方法で削除依頼をすることもできます。
プロバイダ責任制限法にもとづいた「送信防止措置」という手続きを利用してプロバイダに「送信防止措置依頼書」を送付します。

「送信防止措置依頼書」はサービスを提供している管理者のサイトに用意されていることがほとんどなので、一度探してみましょう。

送信防止措置依頼書送付の流れ

1.サイト管理者に対し、必要資料とともに書面を郵送
2.サイト管理者が書類を審査
3.サイト管理者が、情報発信者に照会手続きを行う
4.サイト管理者側で判断し記事の削除をするか否かを判断

「送信防止措置依頼書」に記載するのは主に以下の内容です。

送信防止措置依頼書 記載事項

・掲載されている場所(例:ウェブサイトのURL)
・掲載されている情報(例:内容を要約したものやコピー&ペーストしたもの)
・侵害されたとする権利(例:プライバシー権や名誉権)
・侵害されたとする理由(例:被害の状況やなぜ権利侵害をされたとしたのかなどを記載)

サイト管理者から情報発信者(書き込みを行った者)に対し、問題となる書き込みを削除してもよいか照会を行い、
発信者から7日以内に回答がない場合には、サイト管理者は書き込みを削除することができます。

発信者が特定できない場合には照会手続きは行われず、
サイト管理者において「権利侵害があると認識できる相当の理由」があると判断した場合には、発信者の承諾なく削除することが可能です。
削除の可否を判断するのはサイト管理者となるため、依頼者の希望どおりの結果を望めないことも多いようです。

また、この手続きは「送信防止措置依頼書」に記載する内容が正しく記載できているかどうかがポイントとなります。
どんな権利が、どのように侵害されているのかなどを記載するのは法的な知識が必要となることもあります。

悪質な書き込みをした人はどうなるか

匿名の書き込みだから罪に問われる可能性は低いと考え、悪質な書き込みを行うSNS、サイトの利用者は年々増えています。

匿名で行った書き込みであっても、相手が法的手段を選択した場合には、悪質な書き込みを行った個人の特定が可能な場合があります。
場合によっては、民事上の責任にとどまらず、被害者から「名誉棄損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」として刑事告訴をされる可能性もあります。

根拠のない悪質な書き込みは絶対にしないようにしましょう。

まとめ

SNSやサイトに自身に関する悪質な書き込みをされたら、拡散される前にいち早く行動することが大切です。
ただし、削除依頼に応じてくれないサイトや運営者も存在します。

あまりに削除依頼が多い場合は、店舗やグループ内に削除依頼担当者を設置するべきかもしれません。悲しいですが。

掲示板への悪質な書き込みが少しでも減ることを願います。